日本人と中国人の結婚には、日本から手続きを始める方法と、中国から始める方法があります。ここでは中国側で先に登記する場合に、何をどの順番で進めるのかを整理します。
国際結婚では、婚姻をどちらの国で先に成立させるかを最初に決めます。中国側で先に登記すると、その後に日本へ「報告的届出」を出す流れになります。日本側で先に婚姻届を出す場合とは、集める書類も順序も変わります。
中国で先に登記する方法が選ばれやすいのは、お相手が中国に住んでいて、日本人側が中国へ渡航できる場合です。逆に、渡航が難しい事情があるときは日本側から進めることになります。
中国の民政局で登記するには、日本人側が独身であり、日本の法律上結婚できる状態にあることを示す書類が必要です。これが婚姻要件具備証明書です。在中国の日本大使館・総領事館で発行を受けるのが一般的で、その際に戸籍謄本などの提出を求められます。
どの領事館の管轄になるかは、お相手の戸籍所在地ではなく手続きをする場所によって決まります。事前に管轄と必要書類を確認しておかないと、現地に着いてから足りない書類に気づくことになります。
お相手の戸籍所在地を管轄する民政局の婚姻登記処で、二人そろって登記します。ここで発行されるのが結婚証です。原則として本人二人の出頭が必要で、代理では進められません。
日本側へ届け出るとき、結婚証そのものではなく、公証処が発行する結婚公証書を求められることがあります。あわせて日本語訳が必要です。ここは日本の窓口によって案内が異なるため、先に提出先の市区町村役場に確認しておくと二度手間になりません。
中国で婚姻が成立した後、日本側へ婚姻届(報告的届出)を出します。原則として成立の日から3か月以内です。在中国の日本大使館・総領事館に出すか、日本国内の本籍地または所在地の市区町村役場に出します。
この届出を経て、日本人側の戸籍に婚姻の事実が記載されます。配偶者ビザの申請では戸籍が必要になるため、ここが済んでいないと次に進めません。
手続きの要件と運用は変わることがあります。実際に進めるときは、在中国日本大使館・総領事館、提出先の市区町村役場の最新の案内を必ずご確認ください。