婚姻が成立しても、それだけでは日本で一緒に暮らせません。お相手が日本に住むには在留資格が必要です。
日本と中国の両方で婚姻の手続きが済んでも、お相手が日本に住めるようになるわけではありません。日本で暮らすには「日本人の配偶者等」という在留資格が必要で、これがいわゆる配偶者ビザです。
手続きとしては、日本にいる側が出入国在留管理局へ在留資格認定証明書の交付を申請し、交付された証明書をお相手に送り、お相手が現地の日本大使館・総領事館でビザの発給を受けて来日する、という流れが一般的です。
実態のある夫婦であることを、書類で示す必要があります。出会いから結婚までの経緯、会った回数、日頃どのように連絡を取っているか。国際結婚は会える回数が限られるぶん、ここの説明が丁寧かどうかで印象が変わります。
日本にいる側の収入や住まいの状況が見られます。金額の基準が公表されているわけではありませんが、二人が生活していけると説明できることが必要です。住民税の課税証明書・納税証明書などを提出します。
細かい内容は申請の時期や個別の事情で変わります。出入国在留管理庁が案内している最新の一覧を確認してください。
在留資格認定証明書の交付までに1か月から3か月程度かかることが多く、混雑状況によってはさらに延びます。交付後のビザ発給と渡航の準備も加えると、婚姻の成立から来日まで半年近くかかることも珍しくありません。
書類の有効期限との兼ね合いがあるので、この期間の長さを前提にスケジュールを組んでください。
在留資格の要件と運用は変わることがあります。出入国在留管理庁の最新の案内をご確認ください。