結婚公証書・出生公証書の取り方と有効期限

最終更新: 2026年9月18日

国際結婚の手戻りは、ほとんどが書類で起きます。なかでも公証書は、取る順番と期限で失敗しやすい書類です。

公証書とは何か

中国では、戸籍謄本にあたるものが日本と同じ形では存在しません。そのかわり、公証処という機関が事実を証明する書類を発行します。これが公証書です。結婚したことを証明する結婚公証書、出生を証明する出生公証書、独身であることを証明する未婚公証書などがあります。

日本側の窓口へ提出するときは、この公証書に日本語訳を添えるのが一般的です。

どの場面で必要になるか

  • 日本へ報告的届出をするとき — 結婚公証書
  • 配偶者ビザを申請するとき — 出生公証書を求められることがあります
  • 日本側から先に婚姻届を出すとき — 未婚公証書や国籍証明

必要な種類は、どちらの国から手続きを始めるか、提出先がどこかによって変わります。「とりあえず全部取る」のは費用も時間も無駄になりやすいので、提出先に確認してから取るのが確実です。

どこで、どれくらいかかるか

公証書は、お相手の戸籍所在地を管轄する公証処で申請します。日本人側が同行する必要はなく、お相手側で手配できます。受け取りまでの日数は公証処や時期によって差があり、数日で出ることもあれば、1〜2週間かかることもあります。

急ぎのときは、先に公証処へ所要日数を確認してからスケジュールを組んでください。渡航の予定に合わせて逆算しないと、帰国後に受け取れず郵送のやり取りが増えます。

有効期限で失敗しないために

公証書そのものに期限が書かれていなくても、提出先が「発行から3か月以内のもの」といった条件を付けていることがあります。ここが国際結婚で最も多い手戻りの原因です。

  • 先に取った書類の期限が、後の手続きを待つあいだに切れる
  • 配偶者ビザの申請が長引き、添付した書類を取り直すことになる
  • 翻訳を含めて作り直しになり、費用と日数が倍になる

対策はひとつで、提出のタイミングから逆算して取ることです。手続きの全体像を先に把握しておく必要があるのは、このためでもあります。

翻訳について

日本語訳は、誰が訳したものでも受け付ける窓口もあれば、訳した人の氏名の記載を求める窓口もあります。要件は提出先によって違うので、訳す前に確認してください。訳し直しになると、それだけで数日戻ります。

公証処の運用や提出先の要件は変わることがあります。最新の案内をご確認ください。

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