婚姻が成立しても、それだけでは日本で一緒に暮らせません。お相手が日本に住むには「日本人の配偶者等」という在留資格が必要で、これがいわゆる配偶者ビザです。審査では、婚姻が形式だけのものでないか、日本で生活していける収入があるか、この2点が中心に見られます。
提出書類のなかで手間がかかるのが質問書です。出会いのきっかけ、交際の経緯、結婚に至るまでの往来の記録などを、夫婦それぞれの認識で書きます。ここに食い違いがあると追加の説明を求められることがあるため、書く前に二人で内容を合わせておくことが大切です。
交際の実態を示す資料として、メッセージのやり取り、通話の履歴、渡航の記録、一緒に写った写真などを提出します。国際結婚では会える回数が限られるぶん、日頃から記録を残しておくと後で困りません。
在留期間は1年で出ることも3年で出ることもあります。1年になったから問題があったというわけではなく、更新を重ねるなかで長い期間が認められていくのが通常の流れです。