婚姻要件具備証明書が必要になる場面と取得にかかる日数

最終更新: 2026年9月18日

独身証明書と呼ばれることもある書類です。どちらの国から手続きを始めるかで、誰がどこで取るのかが変わります。

何を証明する書類か

結婚しようとする人が、自分の国の法律のうえで結婚できる状態にあることを証明する書類です。すでに結婚していないこと、年齢の要件を満たしていることなどが確認されます。国際結婚では、相手の国の役所がその人の身分関係を直接確認できないため、この書類で代えます。

中国で先に登記する場合

日本人側が、在中国の日本大使館・総領事館で婚姻要件具備証明書の発行を受けます。戸籍謄本などの提出を求められるので、渡航前に日本で用意していきます。

管轄は手続きをする地域によって決まります。北京、上海、広州など複数の在外公館があり、それぞれ扱う地域が違います。行き先の管轄を先に確認してください。

日本で先に婚姻届を出す場合

この場合は逆で、中国人側の書類が必要になります。在日本の中国大使館・領事館で発行を受ける形が一般的です。あわせてパスポート、国籍を示す書類、日本語訳などを求められます。

提出先の市区町村役場によって、求める書類の組み合わせが違うことがあります。窓口に先に電話で確認してから集めると、無駄が出ません。

日数の目安

在外公館での発行は、必要書類がそろっていれば当日から数日で出ることが多いものの、混雑状況や時期によって変わります。予約が必要な場合もあります。中国側の公証処で取る書類は、数日から2週間程度を見ておくと安心です。

どちらも「行けばすぐ出る」とは限りません。渡航のスケジュールに余裕がないと、書類待ちで滞在を延ばすことになります。

先に決めておくこと

この書類の準備で迷うのは、たいてい「どちらの国から始めるか」がまだ決まっていないときです。順番が決まれば、誰がどこで何を取るかは一本道になります。逆に順番が曖昧なまま動くと、使わない書類を取ってしまいます。

判断材料は、お相手の居住地、日本人側が渡航できるか、来日の希望時期の3つです。相談所を通す場合は、この判断から一緒に組み立ててもらえます。中国人女性との結婚を専門に扱っている相談所として、国際結婚相談所ブリッジがあります。

要件と運用は変わることがあります。在外公館および提出先の市区町村役場の最新の案内をご確認ください。

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