在留期間が1年で出る場合と3年で出る場合の違い

最終更新: 2026年9月18日

配偶者ビザが許可されると、在留期間が決まります。1年のこともあれば3年のこともあり、ここで不安になる方がいます。

1年でも、問題があったわけではない

「日本人の配偶者等」の在留期間には、6か月、1年、3年、5年があります。初めての許可で1年になることは珍しくありません。短い期間が出たからといって、疑われている、審査に問題があったという意味ではありません。

結婚してからの年月が浅い、同居を始めたばかり、といった状況では、まず1年から始まり、更新を重ねるなかで長い期間が認められていく、というのが一般的な流れです。

更新のときに見られること

更新の申請では、最初の申請と同じように、夫婦としての実態と生活の状況が確認されます。同居しているか、生活が成り立っているか、税金や社会保険の支払いがきちんとされているか。

  • 同居の実態 — 住民票の住所が別々になっていないか
  • 収入の状況 — 課税・納税証明書
  • 納税や社会保険の状況 — 未納があると印象が変わります

特に注意したいのが、住民税や年金の未納です。日常では後回しにしがちですが、更新のときに書類で出てきます。

期間が短いことの実際の影響

1年だと、毎年更新の手続きが必要になります。手間と費用がかかるほか、更新時期が近づくと住宅ローンや携帯電話の契約などで在留期限を確認される場面が出てきます。

生活に大きな支障が出るわけではありませんが、更新を忘れないよう期限の管理は必要です。

永住を考える場合

将来的に永住許可を考えている場合、在留期間の長さが条件のひとつに関わってきます。ただし、婚姻期間や日本での居住年数など、ほかにも要件があります。3年が出たからすぐ永住が取れるという単純な話ではありません。

まずは目の前の更新を確実に通していくことが、結果的に近道になります。

在留期間の決定や更新の要件は、個別の事情と最新の運用によって変わります。出入国在留管理庁の案内をご確認ください。

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